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0120-020-723
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(新宿店10:00~20:00)
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お客様が持参される品物のことを「質草」、質屋に品物を預けることを「質入れ」と言います。対象となる品物についてはこちらでご確認ください。
質屋は質屋営業法の下、都道府県の公安委員会から営業許可を受け運営されています。お預かりした品物は万が一にも損傷などを与えないように、質物保管施設規則に基づいて設置された「質蔵」で保管いたします。
質料は1ヶ月単位で発生し、最初の流質期限(返済期日)は3ヶ月となります。その間に、元金と質料をお支払いいただければ品物をいつでもお引き取りになれます。また、元金の返済が困難な場合は質料だけをお支払いいただくことで流質期限を延長することができます。
流質期限を過ぎて元金や利息の返済やご連絡がない場合、品物の所有権がお客様から質屋に移行します。質屋はその品物をもって元金と質料の弁済に充てるため、お客様に金銭の支払いを求めることはありません。質屋はお客様にとって安心なサービスと言えます。
近隣で窃盗事件が発生した場合や質屋に盗品が持ち込まれた場合は、警察と情報交換し事件の解決・犯人逮捕などに協力するのも質屋の仕事です。こうした役割は、現在の質屋の業態が確立されたと言われる江戸時代から続いています。
質屋の歴史はこちら
現在の質屋の多くは、ブランドショップ、リサイクルショップといった事業も展開しています。お客様にとって売る場合にも買う場合にも、品物の価値をしっかりと評価できる質屋の確かな鑑定眼は大きなメリットです。ぜひご利用ください。